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公正証書はなぜ便利なのか?

公正証書を作る際は気をつけるべき点があります。

 

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公正証書とは、公証役場で公証人によって作成される文書のことです。

 

私の経験上、特に協議離婚や遺言の際によく利用されますので、ぜひ知っておいていただきたい話題です。

 

例えば協議離婚の場合、離婚届には①離婚することと②親権者の指定しか離婚条件の記載がありません。

 

養育費の額や支払い方法、慰謝料、財産分与、年金分割、面会交流などの離婚条件については、離婚届とは別に合意書を作成しておく必要があります。

口約束だけでは証拠が残らないからです。

 

そして、当事者間で作成した合意書も有効ではありますが、例えば相手が合意を破った場合、改めて裁判などの手続きをして債務名義をとらないと相手の財産を差し押さえることはできません。

 

これに対して、公正証書は、執行認諾文言というものを予め入れることで、合意を破った場合に裁判などの手続きをせずにいきなり相手の財産を差し押さえることができるというメリットがあります。

 

離婚調停や離婚裁判の場合、調停調書や判決、和解調書があるので、あえて公正証書を作成することはありません。

 

逆に言えば、公正証書にはこれらと同じ効果(執行力)があるということです。

 

もちろん、離婚条件についてお互い完全に合意していなければ公正証書を作成することはできません。

公証役場はすでに合意ができた点について公正証書を作成するだけです。

離婚条件の合意ができていなければ、弁護士に

交渉や離婚調停、離婚裁判を依頼する必要があります。

 

また、遺言は自筆で作成することもできますが、公正証書で作成することができます。

 

公正証書遺言には、自筆証書遺言と違って紛失や破棄、隠匿のおそれがなく、遺言の内容面についても公証人のチェックが入るのであとから紛争になりにくいというメリットがあります。

 

遺言についても、その内容面はあらかじめ弁護士に作成を依頼するなどリーガルチェックを受けないと、死後、相続人間の争いが生じます。

 

協議離婚で公正証書の作成を考えている方、公正証書遺言の作成を考えている方は、まずその内容について弁護士に相談してリーガルチェックを受けてみたほうがいいでしょう。

 

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