選択的共同親権は是か非か?まとめ
離婚後の選択的共同親権の導入で、離婚する夫婦や子どもにどう影響するのか、メリットやデメリットについて、鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士がまとめました。
先日、「法務省が、離婚後の選択的共同親権制の導入について検討する」と報道されました。
導入するかどうかの検討段階ですので、「導入するか」、「導入するとしていつからか」は全く決まっていません。
「子どものいる夫婦で離婚を考えている方」や、「離婚したが親権をとれなかった方」にとっては、非常に興味深い話題です。
以下、弁護士ができる限りわかりやすく説明します。
1 共同親権とはどういうものですか?
そもそも親権とは、主に①財産管理権 ②監護権の2つを合わせたものです。
①財産管理権とは、親権を持つ親が、子ども(未成年)の財産を管理し、契約の同意や代理ができる権利です。
②監護権とは、親権を持つ親が、子どもと同居し世話や教育をしていく権利です。
そして、「共同」親権とは、親権(①財産管理権と②監護権)をどちらの親も共同で行使することです。
現在の民法では、離婚前(婚姻中)は共同親権ですが、離婚後は単独親権(1人の親のみに親権を認める)となっています。
今回問題になるのは、
離婚「後」も、「子どもの財産管理を共同で行い、子どもの監護(同居や養育)も共同で行うこと」を選択できる制度を導入すべきかどうか
です。
日本で選択的共同親権制度を「導入するか否か」、「導入するとしていつからか」などは、全く決まっていません。
「共同で監護する」といっても、離婚した夫婦が同居するというわけではなく、同居割合を決めて子どもが交互にそれぞれの親のもとを行き来するといった感じでしょうか。
具体的な財産管理や監護の方法(監護期間の割合や子の引き渡し方など)は、法律で細かく定めるのではなく、個別のケースで双方親が協議して定めることになるでしょう。
また、法務省は「選択的」共同親権について検討に入ったとのことですので、共同親権が立法化されるとしても、離婚時に双方親が共同親権をとるかどうか選ぶことができる制度になりそうです。
すなわち、双方の親が合意して初めて離婚後に共同親権になるということです。
なお、外国では離婚後も共同親権制をとっている国が多数派です。
洋画を見ていると、離婚した夫婦で、母親が週末に父親に子どもを預けるシーンがありますよね。
あれは宿泊を伴う面会交流と言うよりも、共同親権における監護の交代シーンなのだと思います。
ただし、共同親権を採用する外国においてはさまざまな問題が生じているところもあるようです。
2 今の法律では離婚後は単独親権となっています
今の民法では、「離婚後は一方の親のみが親権をもつ」という単独親権制がとられています(民法819条)。
理論的には、親権を①財産管理権と②監護権を分けて、別々の親に一方ずつ認めるということもありえますが、通常、裁判所はそのような親権の分断を認めません。
したがって、親権(財産管理権+監護権)をどちらがとるのかについて、離婚協議、離婚調停、離婚裁判の場面で、すさまじい親権争いが起きることが少なくありません。
DVなどの問題がないのに一方親による子の連れ去りもよく見られます。
どちらか一方の親にしか親権が認められない、すなわち単独親権だからこそ、親権争いが熾烈になるといえます。
親権をとりたい理由として、「子どもと一緒に過ごしたい、子どもの財産や身体をきちんと守ってあげたい」というのは当然あるでしょう。
他方で、収入の低い親が「相手から養育費をもらって自分自身の生活費の足しにしたい」と考えたり、収入が多い親が「相手に養育費を払いたくない」と考える場合があります(それぞれ生活があるわけですから、賛否はともかくそのような考えになることは自然でしょう)。
今の民法では、親権をとれなかった親(非監護親)に、子どもとの面会交流の機会をできるだけ認めることで、監護についてバランスをとろうとする姿勢が見られます。
しかしながら、監護親が会わせない姿勢を貫くと、面会交流の実現は非常に困難です。
たしかに、「間接強制」といって正当な理由なく会わせない親に対する罰金(のようなもの)を科す制度もあります。
しかし、そのためには面会交流の条件をかなり細かく特定して調停調書や判決を勝ち取らなければなりません。
また、会わせない側である監護親が無職で財産もないのであれば、実際にお金を回収することはできません。
そもそもお金を回収できたとしても、非監護親の子どもとの面会交流の機会が奪われるという事実に変わりはありません。
私は弁護士として、子供との仲が良好だったにもかかわらず面会交流に応じてもらえない非監護親(男性が多い)をたくさん見てきました。
その中で、面会させないことに正当な理由があるとは思えない事案がいくつかあり、自分の力不足で面会交流がなかなか実現しない状況に歯がゆい思いをしてきました。
共同親権により、双方の親がある程度監護に関わることができるというのは、面会交流の実現が困難な現状を踏まえると、メリットの一つではないかと思います。
もちろん共同親権が選択制にすぎないのであれば、共同親権が選ばれないことにより現状はそれほど変わらないという可能性はあります。
他方で、共同親権については以下のような点が指摘されています。
3 共同親権の導入でどんな事が起こりますか?
① どちらの親とも交流したいという子どもの気持ちを尊重できる
子どもにとって、親が離婚するということは人生において大変ショックなできごとです。自分のせいなのかもしれないと考える子どももいます。
離婚は、相手に非があったり、自分に非があったり、双方にそれぞれ原因がある場合もありますが、いずれにしても子どもに罪はなく、どちらの親にも会いたいという子どもの気持ちは最大限尊重されるべきです。
また、前述したように、現状、十分な面会交流の機会が与えられていない非監護親としては、子どもの監護が部分的にできることで、子どもとのふれあいが増えることになります。
さらに、母親からの教育、父親からの教育というものはそれぞれ違った視点から提供されるので、双方の親により監護されることで、子どもの健全な心身の発達につながるという考え方もあります。
もちろん、虐待があるなどの事情で子どもが一方の親と会いたくないということであれば別です。
したがって、監護の方法を決めるにあたっては、子や双方親の意見を聞くなどして慎重に検討すべきでしょう。
② 子どもの進学など重要な意思決定が遅れる可能性がある。
子どもが進学する際、進学先の学校との間で、学費や学校の役務提供内容についての契約を交わします(在学契約といいます)。
これも契約であり親権者の同意が必要なものですので、共同親権の場合、双方の親の同意が必要です。
そうすると、例えば子どもの進学先について両親間で争いがおき合意ができなければ、子どもの進学という重大な問題がいつまでも決定できないことになります。
このような場合に備えて、共同親権を立法化するとしても子の福祉に反しないようにするための安全弁が必要でしょう。
そのような安全弁が備わり十分機能するのであれば、共同親権を否定する理由にはならないと思います。
③ 離婚後も夫婦は密に連絡を取らなければならない。
単独親権であれば親権者が一人で決めることができた事柄も、共同親権になると、その都度、他方の共同親権者と協議していかなければいけません。
前述の在学契約のような重大なものだけではなく、医療の同意やアルバイトの許可なども協議が必要になります。
しかし、離婚した夫婦にとって、子どものこととはいえ頻繁に連絡をとりあうのは、精神的負担が大きいものです。
離婚に向けた手続中は弁護士が窓口になりますが、離婚成立後は当事者同士の連絡になります。
それでも子どものためであれば、DVなどの特別な事情を除き、協議していく努力は双方とも必要でしょう。
(このDVかどうかというところは、でっち上げがあったり、事実なのに有効なDVの証拠がなかったりするので、弁護士としても非常にやっかいな問題なのですが、ここでは割愛します。)
他方で、監護について双方の親の間を子どもが行き来する形を取るとすれば、双方の親が遠方に住んでいる場合などは子どもの心身の負担が非常に大きくなります。
したがって、子どものことを最優先で監護方法を決めるべきです。
4 まとめ
以上、離婚後の選択的共同親権について弁護士の立場でまとめてみました。
共同親権の導入については専門家や弁護士でも意見が分かれていますが、経験してきた事件の中身によって、共同親権への意見についても異なる印象があります。
DV事案を多く扱う弁護士は、共同親権などとんでもないという立場になりがちです(しかしDVと共同親権は切り離して考えるべき問題だと思います)。
他方で、男性側で養育費を払っているのに面会交流を全くさせてもらえないという事件を扱う弁護士は、共同親権も選択制ならば導入してもよいのではないかと考えるかもしれません。
どちらの立場に立つにせよ、立場の違う相手に対して、感情的に反駁し、人格批判をしていては、自身の主張の正当性や、よって立つ事実の信用性を揺るがすことになります。
自戒を込めて書きますが、人は自分の主張を批判されたとき、自分の人格をも批判された気持ちになって、感情的になりがちです。
しかし、それではまっとうな議論はできません。
共同親権について一律に賛成、反対というのではなく、その具体的内容を詰めてデメリットを十分払拭できる制度にすることができれば、子どもにとって良い影響を与えることもあるのではないかと思います。
なにより大事なことは、
子どもにとって何が利益か、子どもの物心両面での負担をどう取り除いていくか
ではないでしょうか。
離婚した当事者はお互い二度と顔も見たくないでしょうが、子どもにとってはどちらもかえがえのない親であることに変わりはありません。
選択的共同親権制を導入するにせよ、現行の単独親権制を維持するにせよ、常に子どもの立場、気持ちを考えて議論すべきではないでしょうか。