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支払督促が届いたらまず相談を!

裁判所から支払督促が届いた方、慌てずにこの記事をご覧ください。そしてすぐに鹿児島あおぞら法律事務所の弁護士による無料相談をご利用下さい。

 

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支払督促とは、簡易裁判所を通じた金銭の支払請求のことです。

 

通常の訴訟(裁判)と違い、書類審査のみですぐに裁判所が相手(借主)に支払督促文書をだしてくれるので、貸主からすれば、簡単で便利な制度です。

逆に、借主からすれば、届いて2週間何もしないだけで貸主は仮執行宣言の申立てができてしまい、差押えの危険が高まります。

 

サラ金会社への返済が滞った場合、サラ金会社は支払督促を利用することが多いです。

 

ではそもそもなんのために貸主は支払督促をするのでしょうか?

その理由は主に2つあります。

 

1つ目の理由は、消滅時効期間が経過している(または経過しそうになっている)貸付金について、借主から時効を主張されないようにするためです。

 

支払督促に対して何もせずに放置してしまうと、確定後は借主が消滅時効を主張することができなくなってしまいます。

 

2つ目の理由は、預貯金や給与の差し押さえをするためです。

 

差押をするには、勝訴判決など、債務名義と呼ばれる差押えの根拠となる書面が必要です。

そして、支払督促に対して異議申立ても何もせずに放置してしまうと、判決と同じ効果が生じますので、借主はすぐに預貯金や給与について差押えを受ける危険があります。

 

このように、支払督促を放置すると、①消滅時効を主張できなくなる、②差押を受けるといった危険があります。

したがって、支払督促の書面が届いた場合、すぐに弁護士に相談して、消滅時効の主張や分割払いでの交渉ができないか確認してみてください。

 

鹿児島あおぞら法律事務所は、債務整理についても弁護士相談は無料です。

お気軽にご連絡ください。